建物共済 【NOSAI:南但建物農機具共済推進協議会】
1.建物共済に加入いただける方 2.加入の対象 3.責任期間 4.共済の種類と補償範囲 5.共済掛金の計算 |
6.建物の構造による分類 7.共済金の支払い 8.加入の目安 9.関係機関リンク(兵庫県農業共済組合連合会) |
1.建物共済に加入いただける方
兵庫県に住所を有する農家で次のいずれかに該当する方です。
- 水稲又は麦を合計10アール以上耕作している方
- 牛・豚につき養畜の業務を営んでいる方
- 大豆を5アール以上栽培している方
- 合計設置面積が2アール以上のガラス室又はプラスチックハウス・パイプハウスを利用し農作物や花卉などを栽培している方(※注意事項①)
- 転作等を含め水田を10アール以上所有又は管理されている方
- 上記1~4に該当する集落営農の構成員となり自らも営農に従事する方(※注意事項②)
加入に関する注意事項
①ガラス室の面積は2倍換算でお考えください。また、パイプハウスの雨よけ利用も含みます。
②「集落営農の構成員となり・・・」とは、単にオペレーター作業のみの方は除きます。
③耕地又は施設等の所有者でなくとも、ご自身も上覧1~6の営農等に従事している方を含みます。
④農事法人組合など法人格を有する団体等で、法人として上覧1~5に該当する場合には、その
法人名義でご加入いただけます。
⑤生産組織・自治会・農会など法人格のない団体名義でご加入することはできません。
その場合は、その集団の中のどなたかの個人名でお申し込みいただきますが、その方が上覧
1~6に該当する農家でなければなりません。
2.加入の対象
加入者が所有又は管理する建物及びその建物に収容されている家具類が加入の対象です。
- 建物に含まれる物
建物及びその基礎、電気・ガス・水道・冷暖房施設などの附属設備、畳、建具
- 家具類に含まれる物
建物内に収容されている家具、衣類、寝具、電化製品、趣味・娯楽用品などの生活用具。ただし、1品30万円以上の骨董品や貴金属類、旅館や料理飲食店で業務用として使用されている備品や販売用の商品などは含まれません。
- 建物に附属する門、垣、塀、その他看板など
これらは、単独で引き受けることができませんので、加入する場合は加入申込書にどの棟に含まれるかを明記のうえ、それらの金額を加算してください。
3.責任期間
加入申込書に記載された責任開始年月日の午後4時から加入申込書に記載された責任終了年月日の午後4時までです。ただし、その期日を過ぎて掛金を払い込んだ場合は、払い込んだ日の午後4時から加入申込書に記載された責任終了年月日までの補償となります。
4.共済の種類と補償範囲
「火災共済」と「総合共済」を合わせて、1棟につき1億円まで加入していただけます。
共済の種類 | 火災共済 |
総合共済 |
||
加入金額 |
建物と家具類合わせて1棟当たり6,000万円まで | 建物と家具類合わせて1棟当たり4,000万円まで | ||
木造住宅の場合の掛金 |
加入金額1,000万円当たり6,700円(1年間) | 加入金額1,000万円当たり23,500円(1年間) | ||
補償の範囲 |
損害共済金 |
火災等 |
○ |
○ |
自然災害 |
× |
○ |
||
地震等 |
× |
○
(加入金額の50%を限度) |
||
各種費用共済金 |
残存物取片付け費用共済金 |
○残存物の取片付けに要した費用をお支払いします。(実費、ただし、損害共済金の10%を限度。なお、地震等の事故は支払いません。) |
||
損害防止費用共済金 | ○損害の防止・軽減に要した費用をお支払いします。(実費を限度。自然災害・地震等の事故は支払いません。)例:消火器の薬剤取替費用など | |||
特別費用共済金 | ○全損の場合、加入金額の10%をお支払いします。 (1事故、1建物ごとに200万円を限度。ただし、地震等の事故は支払いません。) |
|||
失火見舞費用共済金 | ○加入棟から出火し、隣家に損害を与えた場合、被災された1世帯につき20万円をお支払いします。(1事故、加入金額の20%を限度) | |||
地震火災費用共済金 | ○地震等により建物が半焼以上か、家具類が全焼の場合(加入金額の5%) | × |
補償される災害の種類 |
火災共済 |
総合共済 |
|
火災等 |
火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下・衝突など(自動車の当て逃げなど)、水濡れ損害「(給排水設備に生じた)不慮の事故等による水濡れなど」、盗難によるき損・汚損(盗取は対象外)、騒じょう |
○ |
○ |
自然災害 |
風水害、雪害、土砂崩れなど |
× |
○ |
地震等 |
地震、津波、噴火 |
× |
○加入金額の50%を限度 |
5.共済掛金の計算
掛金は、1棟ごとに計算し、10円未満の端数を割り引きます。
共済掛金(10円未満切捨て)=加入金額(1万円単位)×掛金率 |
※掛金率は、建物の用途と構造によって決まります。
【計算例】
火災共済で、加入金額3,490万円(建物2,000万円、家具類1,490万円)の場合
・木造(建物・家具類)3,490円×6.7=23,383 → 23,380円
・鉄筋コンクリート造(建物・家具類)3,490円×2.4=8,376 → 8,370円
*総合共済の場合も、該当する掛金率にかえて、同様に計算します。
物件別 |
用 途 |
1棟当たり 加入限度 |
構 造 |
掛金率 |
普通物件 | 住宅、納屋、農作業場、土蔵、物置、畜舎、倉庫、アパート、マンション、集会場、車庫、玉葱小屋など |
6,000万円 | 木造・木造防火造 | 6.7 |
鉄骨造、土蔵造 |
4.3 |
|||
鉄筋コンクリート造 |
2.4 |
|||
特殊一般物件 |
販売店舗、事務所、併用住宅、民宿、神社、寺院、共同集荷場、理髪店、作業場、喫茶店など | 6,000万円 |
木造・木造防火造 | 11.6 |
鉄骨造、土蔵造 |
6.5 |
|||
鉄筋コンクリート造 |
2.6 |
|||
特殊割増物件 |
料理飲食店、製麺場、乾燥場など | 4,000万円 |
木造・木造防火造 | 30.6 |
製材場、加工場など | 2,300万円 |
木造・木造防火造 | 30.6 |
|
料理飲食店、製麺場、乾燥場、製材場、加工場など | 6,000万円 |
鉄骨造、土蔵造 |
14.5 |
|
鉄筋コンクリート造 |
4.6 |
※集会場で330㎡、100坪を超えるものは、「特殊一般物件」になります(総合共済の場合も同様)。
総合共済掛金率表(建物・家具類共通)物件別 |
用 途 |
1棟当たり 加入限度 |
構 造 |
掛金率 |
普通物件 | 住宅、納屋、農作業場、土蔵、物置、畜舎、倉庫、アパート、マンション、集会場、車庫、玉葱小屋など |
4,000万円 | 木造・木造防火造 | 23.5 |
鉄骨造、土蔵造 |
21.6 |
|||
鉄筋コンクリート造 |
20.0 |
|||
特殊一般物件 |
販売店舗、事務所、併用住宅、民宿、神社、寺院、共同集荷場、理髪店、作業場、喫茶店など | 4,000万円 |
木造・木造防火造 | 27.3 |
鉄骨造、土蔵造 |
23.3 |
|||
鉄筋コンクリート造 |
20.2 |
|||
特殊割増物件 |
料理飲食店、製麺場、乾燥場、製材場、加工場など | 4,000万円 |
木造・木造防火造 | 42.3 |
鉄骨造、土蔵造 |
29.6 |
|||
鉄筋コンクリート造 |
21.8 |
※ただし、木造・木造防火造の製材場、加工場の場合の加入限度額は、2,300万円になります。
6.建物の構造による分類
NOSAIの建物短期共済では、建物の構造区分を「木造・木造防火造」「鉄骨造・土蔵造」 「鉄筋コンクリート造」の区分に分けて、それぞれの構造区分ごとの掛金率を適用しています。
構造区分 |
構造区分の形状 |
普通物件(住宅、納屋など)の場合の1年間の掛け金(共済金額1,000万円当たり) |
|
火災共済(円) |
総合共済(円) |
||
木造・ 木造防火造 |
主に木造。(モルタル塗りやタイル張りを含む。) 「鉄骨造」「土蔵造」「鉄筋コンクリート造」のいずれにも当てはまらない建物 | 6,700 |
23,500 |
鉄骨造 |
鉄骨造建物で外壁のすべてがALC板、レンガ、タイルなどの不燃材料で造られ、または覆われた建物 | 4,300 |
21,600 |
土蔵造 |
耐火土蔵造の建物 | ||
鉄筋コンク リート造 |
柱、床、屋根、小屋根、外壁のすべてが鉄筋コンクリート造の建物 | 2,400 |
20,000 |
※掛金率の適用に当たっては、「構造区分」と「用途」により判断する必要があります。
※家具類の掛金率は、収納する建物の掛金率を適用します。
7.共済金の支払い
1.火災共済、総合共済(共通)
- 火災などで全損の場合=下記のア+イ+ウ+エの合計が支払共済金になります。
- ア 損害共済金=加入金額全額(損害額を限度)
イ 残存物取片付け費用共済金=取片付けに要した費用(損害共済金の10%を限度)
ウ 損害防止費用共済金=消火器の薬剤取替費など×加入金額/(建物の価値×80%)(実費を限度)
エ 特別費用共済金=1建物ごとに加入金額の10%(200万円を限度)(全損の場合のみ)
- 火災などで分損の場合=下記のア+イ+ウの合計が支払共済金になります。
- ア 損害共済金=損害額×加入共済金額/(建物の価値×80%)(損害額を限度)
イ 残存物取片付け費用共済金=取片付けに要した費用(損害共済金の10%を限度)
ウ 損害防止費用共済金=消火器の薬剤取替費など×加入金額/(建物の価値×80%)(実費を限度)
2.総合共済のみ
- 自然災害で損害を受けた場合=下記のア+イ+ウの合計が支払共済金になります。
- ア 損害共済金=損害額×加入金額/建物の価値
イ 残存物取片付け費用共済金=取片付けに要した費用(損害共済金の10%を限度)
ウ 特別費用共済金=1建物ごとに加入金額の10%(200万円を限度。全損の場合のみ)
※ただし、全損以外は損害額から建物価値の5%または1万円のいずれか少ない額を控除します。 - 地震・津波・噴火で損害を受けた場合=下記のアが支払共済金になります。
- ア 損害共済金=損害額×加入金額×50%/建物の価値
※ただし、建物では建物価値の5%以上の損害があったとき、家具類では、損害割合が70%以上の場合にお支払いします。
8.加入の目安
建物共済は、建物の築年数や建物の用途に関係なく、新築価額(注1)まで加入していただけます。
(注1)新築価額とは、その建物と同等のものを立て直すために必要な金額のことです。 |
万一の場合、損害額と同額の共済金を受け取って修復に充てられるよう、建物の評価額(新築価額)、家具類の評価額(再取得価額)いっぱいに加入しましょう。
1.A建物の評価額の見積り方法
建物の評価額として、その建物を今建て直すために掛かるおおよその金額を、次の方式で計算します。A建物の評価額=㎡(坪)当たり価額×建物延面積
㎡(坪)当たり価額
用 途 |
木造・木造防火造 |
鉄骨造・鉄筋コンクリート造 |
||
㎡当たり | 坪当たり | ㎡当たり | 坪当たり | |
住宅、 マンション、貸家、借家、アパート、民宿、旅館 | 18万円 |
60万円 |
22万円 |
73万円 |
店舗併 用住宅、飲食店兼住宅、下宿屋、合宿所、教会 | 16万円 |
53万円 |
20万円 |
66万円 |
納屋兼 住宅、店舗、事務所、集会場、理髪店、美容院、保育所、幼稚園、料理飲食店、喫茶店、公衆浴場施設、医療施設、ガソリンスタンド | 13万円 |
43万円 |
15万円 |
50万円 |
納屋、 倉庫、農作業場、作業場、車庫、塾・教習所、選果場、物置、玉葱小屋 | 7万円 |
24万円 |
12万円 |
40万円 |
畜舎、 堆肥舎、鶏舎、茸培養所、共同集荷場、共同作業所、窯業場、集乳場、精米場、精麦場、製粉場、製麺場、製材場、製造・加工場、籾・雑穀乾燥場 | 4万円 |
14万円 |
6万円 |
20万円 |
土蔵 | 47万円 |
156万円 |
47万円 |
156万円 |
神社、寺院 | 51万円 |
169万円 |
60万円 |
198万円 |
2.B家具類の評価額の見積り方法
家具類の評価額は意外にあるものです。火災のとき、煙や消火の放水などで、衣類や電化製品などが台なしになり、建物より家具類の損害の方が大きいこともあります。また、最近、落雷により電話機やテレビ、パソコンなどの電化製品の損害が増えています。これらの損害も家具類に加入していないと補償されません。契約の際には、建物と合わせて家具類も忘れずにご加入ください。金額の目安等、詳しくは協議会にお問い合わせ下さい。
※家具類とは、日常生活に必要な用具のことをいいます。
※特に高価な(1品30万円以上)骨董品や貴金属類は対象になりません。また、業務用の備品や商品・工作用機械類等も加入できません。
※家具類だけの加入はできません。建物と家具類をあわせて10万円以上ご加入ください。