農機具共済 【NOSAI:南但建物農機具共済推進協議会】

 1.建物共済に加入いただける方
 2.加入の対象
 3.加入金額
 4.契約期間
 5.共済掛金
 6.対象になる事故
 7.共済金の支払い
 8.共済金の支払例
 9.お支払いできない損害
10.関係機関リンク(兵庫県農業共済組合連合会)
 
 

1.農機具共済に加入いただける方

兵庫県に住所を有する農家で次のいずれかに該当する方です。

  1. 水稲又は麦を合計10アール以上耕作している方
  2. 牛・豚につき養畜の業務を営んでいる方
  3. 大豆を5アール以上栽培している方
  4. 合計設置面積が2アール以上のガラス室又はプラスチックハウス・パイプハウスを利用し農作物や花卉などを栽培している方(※注意事項①)
  5. 転作等を含め水田を10アール以上所有又は管理されている方
  6. 上記1~4に該当する集落営農の構成員となり自らも営農に従事する方(※注意事項②)

加入に関する注意事項

①ガラス室の面積は2倍換算でお考えください。また、パイプハウスの雨よけ利用も含みます。
②「集落営農の構成員となり・・・」とは、単にオペレーター作業のみの方は除きます。
③耕地又は施設等の所有者のご親族で、ご自身も上覧1~6の営農等に従事している方を含みます。
④農事法人組合など法人格を有する団体等で、法人として上覧1~5に該当する場合には、その
 法人名義でご加入いただけます。
⑤生産組織・自治会・農会など法人格のない団体名義でご加入することはできません。
 その場合は、その集団の中のどなたかの個人名でお申し込みいただきますが、その方が上覧
 1~6に該当する農家でなければなりません。

 

2.加入の対象

  • エンジン、モーターなど原動機付きの農業用機械で、加入者が所有又は集落営農等で管理しているもの。
  • 主な機種
     トラクター、耕うん機、田植機、移植機、動力噴霧機、コンバイン、バインダー、脱穀機、籾すり機、乾燥機などの農業用機械およびフォーレージハーベスタ、モア、ロールベーラなどの畜産用機械。
  • 附属装置
     トラクター、耕うん機に限り、下表の附属装置(標準装備)を本体に含めて加入できます。
機種名
附属装置(標準装備しているもの)
トラクター
ロータリー、畝立機、均平機
耕うん機
ロータリー
 

3.加入金額

  • 1台当たり10万円から最高1,000万円までの範囲内で、農機具の新品価格(下取りや購入時の値引き後の価格ではなくメーカー標準価格)までご加入いただけます。
  • 中古で購入したものは、購入価格が加入限度になります。
 

4.契約期間

  • 掛金納付の日の午後4時から1年間。
    ただし、継続加入の場合は契約終了日の午後4時から1年間。
  • 継続申込特約なら、2~5年ご加入いただけ、期間に応じて掛金を割り引きます。
 

5.共済掛金

  • 掛金は、加入金額(共済金額)1万円当たり40円です。

継続申込特約

  • 「継続申込特約」の場合は、共済掛金に下表の期間別係数を掛けてください。
契約期間
期間別係数
2年
1.9434
3年
2.8334
4年
3.6730
5年
4.4651

【加入金額500万円で5年間の継続申込をした場合】
 500万円×40円(1年間の掛金)×4.4651(期間別係数)=89,300円(10円未満切捨て)

【毎年更新して5年間加入した場合】
 500万円×40円(1年間の掛金)×5年=100,000円

毎年更新して5年間加入の場合より10,700円お得になります。

契約期間別掛金表

加入金額
契約期間
1年
継続申込特約
2年
3年
4年
5年
100万円
4,000円
7,770円
11,330円
14,690円
17,860円
200万円
8,000円
15,540円
22,660円
29,380円
35,720円
300万円
12,000円
23,320円
34,000円
44,070円
53,580円
400万円
16,000円
31,090円
45,330円
58,760円
71,440円
500万円
20,000円
38,860円
56,660円
73,460円
89,300円
600万円
24,000円
46,640円
68,000円
88,150円
107,160円
700万円
28,000円
54,410円
79,330円
102,840円
125,020円
800万円
32,000円
62,180円
90,660円
117,530円
142,880円
900万円
36,000円
69,960円
102,000円
132,220円
160,740円
1,000万円
40,000円
77,730円
113,330円
146,920円
178,600円

※証券ごとに10円未満の端数を割り引きます。

 

6.対象になる事故

  • 墜落、転覆、接触、衝突、異物の巻込み、火災、落雷、破裂、爆発、風水害、雪害、物体の落下・飛来、地すべり、土砂崩れ、盗難、鳥獣害(ただし、地震、噴火、津波による損害は除きます。)
 

7.共済金の支払い

1 接触などで損害を受けたとき

ア 災害共済金:(損害額-免責額)×加入金額/新品価格

イ 臨時費用共済金:災害共済金の10%


※損害額は、修理工場などの修理完了後の修理費請求明細書を参考に査定します。(ただし、この損害の発生直前の状態に復旧するために必要な最低額とします。)

★支払い対象とならない費用
(1)仮修理費(本修理の一部をなすものと認められる部分は除く)
(2)共済事故と無関係の部分の修理費用
(3)改造や仕様変更に要した費用
(4)修理業者の試運転中に生じた損害に要した修理費用
(5)洗車料、代車料、写真代など間接経費(レッカー代などの引上げ費用は支払対象となります)
※罹災後1年以内に復旧しなかった場合、災害共済金は上記により算出した災害共済金または時価損害共済金のいずれか低い額を支払います。
 
※稼動中に起きた事故について
損害額の10%(ほ場内の作業装置(注1)のみの場合または異物の巻込みなどは20%)は支払いの対象になりません。なお、クローラの事故にあっては、クローラの使用経過年数により下表の免責があります。

             クローラ事故の免責基準
クローラの使用経過年数
免責割合
2年未満
20%
2年以上4年未満
30%
4年以上6年未満
40%
6年以上
50%

(注1)作業装置とは、トラクターでは「ロータリーなどのアタッチメント」「アタッチメントとの接合部」など、コンバインでは「刈取部(ナローガイド、補助デバイダ含む)」「脱穀部」「カッター部」など、田植機では「苗のせ台」「植付部(フロート、マーカー、施肥装置含む)などをいう。

※災害共済金の累計額が共済金額を超過した場合は、事故後の共済関係は消滅します。

2 傷害を受けたとき

 墜落などの事故により農機具に損害が生じ、その事故を直接の原因として傷害を受けたとき支払われます。

(1)死亡・後遺障害(200日以内)→1人ごとに、加入金額の30%(50万円限度)
(2)入院加療(30日以上)→1人ごとに、加入金額の5%(20万円限度)

※ただし、1回の事故における実支払額は、死亡・後遺障害は50万円(入院加療は20万円)を限度とします。農業用自動車の場合、傷害費用共済金はお支払いできません。むちうち症など、他覚症状のないものは除かれます。

 

8.共済金の支払例

事故状況1トラクター トラクターを電柱に接触し、修理代に20万円掛かる場合
免責割合10%

●[Aさんの加入状況]新品価格が200万円のトラクターに200万円加入(加入割合100%)
災害共済金:(200,000円-20,000円)×200万円(加入金額)/200万円(新品価格)=180,000円
臨時費用共済金:災害共済金の10%:180,000円×10%=18,000円

Aさんの支払共済金(災害共済金+臨時費用共済金)198,000円

●[Bさんの加入状況]新品価格が200万円のトラクターに100万円加入(加入割合50%)
災害共済金:(200,000円-20,000円)×100万円(加入金額)/200万円(新品価格)=90,000円
臨時費用共済金:災害共済金の10%:90,000円×10%=9,000円

Bさんの支払共済金(災害共済金+臨時費用共済金) 99,000円

事故状況2コンバイン 購入から8年経過のコンバインのクローラが切断し、修理代に15万円掛かる場合
免責割合50%

●[加入状況]新品価格が300万円のコンバインに300万円加入(加入割合100%)
災害共済金:(150,000円-75,000円)×300万円(加入金額)/300万円(新品価格)=75,000円
臨時費用共済金:災害共済金の10%:75,000円×10%=7,500円

支払共済金(災害共済金+臨時費用共済金) 82,500円

共済金は、上記の計算例のように農機具の新品価格に対する加入割合によって支払われますので、新品価格まで加入してください。

 

9.お支払いできない損害

  • 故意または重大な過失による損害、法令違反
  • 農作業以外の作業によるもの
  • 凍結によるもの
  • 整備不良、無理な操作が原因の場合
  • 消耗部品のみが損傷した事故
  • 修理中に発生した損害
  • 故障によるもの
  • 損害額、救済事故の認定ができない場合
  • 機械の腐食、自然消耗などによる損害
  • 通常の農作業が行え、安全作業に問題とならない軽微な損害

10.関係機関リンク